1998.10.6         京都大学原子炉実験所にて
by 淡川 典子

原発をめぐる法的諸問題

 

1 災害評価と損害賠償制度

1−1 アメリカの原子力賠償制度

<資料 1(略)>  比較
<資料 2(略)>  責任限度額の推移
 

1−2 日本の場合

 科学技術庁委託研究  日本原子力産業会議報告書「大型原子炉の事故の理論的可能性および公衆損害額に関する試算」(1960)(秘)
・国会への資料提出 「要約」 1兆円以上の損害        <資料 2>
原賠法:原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日)’62.3.15施行
    原子力損害賠償補償契約に関する法律 ←賠償法§10
・国会審議の前提条件が欠けている。
  原産試算と、これが参考にしたアメリカのWASH740のいずれについても、政府委員はデータ不足により確率論的に論議できないとして、災害評価に言及することを避け、また「問題の具体的なことは、今後の問題として」まずは法律の制定を、と迫った。

1−3 確率論で論じるべきではないだろう。 

竹内啓 エコノミスト1990年1月16日号「原子力の安全性をどう考えるか」pp.70-76
「場合によったら確率を無視して、蓋然性ではなくて可能性を考慮して、最悪の場合に起こりうることを考える。その最悪のことが起こったときに、なお安全にするにはどうしたらいいか。・・・そういうことを考えることがむしろ必要ではないか」といいます。そしてまた、重要なことは「社会的コンセンサス」であり、「民主主義社会における基本的な、ある意味では倫理の問題」として「説得の手続を経てやること」が大原則であるとします。そのために、全体としての安全性を高めるうえで、立場の違う人たちが討論すること自体の重要性を指摘します。「ある一部の人が何とかしてアラさがしをしてやろうと思って、ここに危険があるのではないか、あそこは危険ではないかと問題点を指摘するやり方は、守る側にとっては、うるさくてめんどうくさいかもしれないが、それを防ごうと努力することから、おのずから最悪の場合にたいしても対処できるようになる」のであり、「現在の段階においては、すべての情報を公開した上で、専門家と素人を含めた、できる限り多くの人々の間で、わからなことはわからないとする、真の意味で科学的な討議がなされることが重要であり、」これが「リスクを小さくする唯一の道である」と主張しています。

1−4 無過失責任主義と事業者の無限責任について    <資料 3(略)

・ 正常運転、晩発性傷害、地震などの場合に、事業者の負担が少ない補償契約でカバー
・ 補償料率は万分の5 50億の補償契約によって、1年間で払い込むのは250万円
・ 損害額の大きさ チェルノブイリの場合          <資料 4(略)
・ 差別と緩慢な死の世界は、わが憲法の描く世界にあらず。
   原発は事業として「営業の自由」の範囲に納まるものではない。

2 安全審査

2−1 安全審査体制は、ダブル・チェック・システムと呼びうるものであるか?

<資料 5(略)

2−2安全審査基準

・ 専門技術的裁量 科学技術の進歩への即応性→法律で詳細規定 不可?
・ 指針自体において、「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合であっても、十分な根拠があれば、その使用は認められるものである」(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)という類の記載が珍しくない。
・指針の運用の実態 「個別の原発の特殊性とか、科学技術への進歩の対応という観点から、柔軟に適用除外を認めるという建前になっている」と。
・現行の審査方式 「実体的な基準を明確化しないで、手続き的方式で」

2−3 専門委員の専門性が尊重される体制になっているか。

・ 原子炉安全専門審査会運営規程(1979 前年4月 伊方一審判決)

2−4 事故例から見た安全審査の不備

 ・一審判決翌日の事故      
 ・給水系のミス  福島第1原発2号炉(1992.9.29)
・タービン・バイパス系の設計ミス  柏崎刈羽原発2号炉(1992.5.27)

2−5 立地審査基準  

  原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて
        (昭和39年5月27日 原子力委員会)
   (別紙1) 原子炉立地審査指針 基本的な考え方・立地審査の指針・適用範囲
   (別紙2) 原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす
<資料 6(略)
被曝線量基準の変遷    <資料 7(略)
 

3 公聴会 

 ・通産省主催 電源開発調整審議会の審議に先行
   「原子力発電所の立地に係る公開ヒアリングの実施について」
(昭和54年1月22日通商産業省省議決定)1979
   「原子力発電所の立地に係る公開ヒアリングの実施要項」
(昭和54年1月22日五四資庁第250号)1979
 ・原子力安全委員会主催 安全審査に先行
   「原子力安全委員会の当面の施策について」
(昭和53年12月27日原子力安全委員会決定)1978
   「公開ヒアリングの実施方法について」
(昭和57年11月25日原子力安全委員会了承)1982
* 電気事業法 §108 公聴会が開かれなければならない場合
        §3 1項  事業の許可
        §8 1項  供給区域等の変更(増加に係るものに限る)
       (その他、供給規定 供給規定にかんする処分をしようとするとき)
 §5 3項 許可の基準のひとつとして「その事業の開始によってその供給区域の全部又は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと」
・ 防災計画は、立地の段階で描いて見せてほしい。少なくとも、いくつかの災害想定をして(ひとつだけのモデルではなく)   前提作業:島根県 災害評価
・ 住民投票 投票の前提となる情報公開 防災対策確保の道筋がたてられるか?
 

4 防災計画・防災対策

4−1 防災対策の必要性(省略)

4−2 原子力災害の法的位置づけ

・ 災対法§2 1号 災害という用語の意義「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう」政令指定(1962)  
災対法施行令§1 「・・・原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。」
・ 公害対策基本法(1967)§8 放射性物質による大気汚染等の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。
    §22 原因者責任の原則→  公害防止事業費事業者負担法(1970)
**** 註 上記「事業者負担法」への流れを描きたく、公害対策基本法をあげましたが、続けて古い話をしまして、現在に戻るのを忘れました。
   公害対策基本法→環境基本法(1993) 先の§8 → 後の§13
*******
 災対法による防災対策費用  原則として、国・地方公共団体の負担 §91
・ 原賠法(1961)の事業者の無過失・無限責任の原則
・ 発電用施設周辺地域整備法(1974)
 修正前法案の§6(協力義務) 整備計画にもとづく事業の経費の一部
  自治体と協議の上、発電用施設設置者に負担させることができる。(削除) 
§4 1項 整備される施設等「道路、港湾、漁港、都市公園、水道その他政令で定める公共用の施設」
 施行令(1974)§5 3号 環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む)
        §5 5号 医療施設
        §5 7号 消防に関する施設
   整備計画:都道府県知事作成  (市町村長は意見を聞かれるだけ)
   計画の承認権:主務大臣
・モニタリング体制や除染施設等の充実に原因者責任の原則を適用させる提案

4−3 原子力防災体制の法的構造

4−3−1 現行の法制において、如何に自治体が防災対策の基本要件を掌握できていないか。 法的規制・運用の現状

 (a) 炉等規制法 §67 国の報告徴収権  §68 立ち入り検査等
           §59の2 5〜10項 (燃料物質・汚染された物質の運搬にかんする確認)
           §59の2 11項 警察官 車両停止、経路の変更その他
 (b) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 §24 2項<資料 6>
 (c) 炉等規制法§64 地震、火災その他の災害が起こったことにより、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物または原子炉による災害が発生する
    おそれがあり、または発生した場合には、これらの「事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない」
 (d) 炉等規制法§64 1項に基づき、「実用発電用原子炉の・・・規則」§20
   原子炉施設の火災や原子炉施設に延焼するおそれのある場合 消防吏員への通報
 (e) 災害対策基本法に基づく防災計画において、異常時における関係自治体への通報の定めがあるが、国が派遣する専門家の指導・助言をまって自治体が動くこととされている実態がある。

4−3−2 原子力防災計画の中核 住民を逃がせられる計画か?

・ 避難勧告・指示権限    災対法§60 市町村長の避難の指示等
               災対法§61 警察官・海上保安官の避難の指示等
・ 各地の地域防災計画
    避難の決定・指示 災害対策本部長=知事  避難を要する地区を決定し、「指標」の区分に応じた措置をとるように、関係市町村長に指示すること。
・ 地域防災計画作成の手引 「原子力災害対策 避難誘導の手引」(1981)

4−4 都道府県と市町村の事務配分 

・地方自治法§2 3項 地方公共団体の事務の例示
   1号 住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること
   7号 公害の防止、・・・その他の環境の保全整備
   8号 防災、り災者の救護・・・を行うこと
  15号 普通地方公共団体の事務の処理に必要な調査を行い、統計を作成
     §2 4項 市町村の位置づけ
 「市町村は、基礎的な地方公共団体として、第6項において都道府県が処理するものを除き、一般的に前項に例示されるような・・・事務を処理するものとする。但し、第6項4号に掲げる事務については、その規模及び能力に応じて、これを処理するものとする。」
 第6項にあげられていて、市町村の事務のなかにも入っているもの=り災者の救護のみ*初動活動の中心は、市町村 国・都道府県はバックアップ 国主導は復旧期で
・地方自治法 §2 5項 「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」とある。
 市町村には、原子力災害に対応できる人員も予算もないという行政の現状を肯定したまま、国や都道府県の主導の下で対策が講じられるかぎり、周辺住民の緊急時における被曝の低減の実効性は期待できないとはっきり云いきっても、外れてはいないとおもいます。
 

5 被曝線量基準         <資料 7(略)

・ 労働省通達  白血病の労災認定基準   5mSv(500mrem)/y
    (この基準を上回る人は、計1051人  1993.5.8 朝日新聞)
・1988 「原子力災害時における防災業務従事者の防護対策について」(通知)
北海道知事 <資料 8(略)
・緊急時
指標  <資料 9(略)
・カナダ 防護行動の基準  4時間で1mSv(100mrem)を超えない
・放射線管理手帳
<資料 10(略)

6 事故調査委員会

 公正・中立の事故調査委員会の設置を
 
 先例:航空事故調査委員会設置法(1973)
   ・職権行使の独立性を保障され(§4)
   ・航空機事業関係者を排除する(§6 4項 3・4号)
   ・個別の事故調査において「事故の原因に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認め」られる委員は、当該事故にかんする調査に従事できず、また、当該事故調査にかんする委員会の会議に出席できない(§13)。
   ・調査を終えたときには、報告書を作成し、運輸大臣に提出。また、公表しなければならない(§20)。少数意見があれば、それを記載することが義務。
   ・事故防止のため講ずべき施策 運輸大臣に勧告(§21 1項)
       運輸大臣または関係行政機関の長に建議(§22)
   ・事情聴取をうけた従業員 そのために解雇その他の不利益扱いされることの禁止(§24)
 

7 安全協定

7−1 安全協定の必要性=法的規制の不備・不在  自治体の自衛策

7−2 安全協定 「志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」

(a) 対象地域
(b) 測定体制
(c) 平常時の報告体制
(d) 異常時の連絡体制
(e) 立入調査
(f) 適切な措置の要求
 

8 能登原発運転差止訴訟控訴審判決について

・発電所の必要性は、自明のこと
・「大量放出の抽象的な危険は常に抱えている」「外国においてではあるが重大事故が発生しており・・・国民の・・・安全性にたいする信頼は揺らいでいる・・・その他核燃料の再処理問題、将来の廃炉問題など未解決の問題点を残すことは、控訴人ら指摘のとおりであって、原子力発電所がその意味において人類の「負の遺産」の部分を持つこと自体は否定しえないところである。」
・能登原発で起こった3件の事故について、「原判決が指摘していた「定期検査等の効果を過大視するのは危険であり、本件原子力発電所においても、ヒユーマン・エラーあるいは検査の過程における故障等の看過が生じるおそれが全くないとまではいえない。」との危惧が現実のものとなったものであり、・・・国の安全審査が万能でないことを実証したものということができる。」
・「物的施設の設計そのもの、いわゆるハード面の安全性の確保が重要であることは勿論として、いわゆるソフト面における安全性の確保の重要さと困難さを改めて自覚させるための原発関係者に対する警鐘として真摯に受け取るべきものであり、・・・品質管理の甘さについて被控訴人の反省を促すべき出来事であった。」

8−1 疫学的手法の排斥

「なお、前記のアメリカ合衆国のコネチカット州において原発(ハダムネック原発及びミルストーン原発)の通常運転開始後に州民に乳ガンの発生率の増加が認められたとするスタングラス・グールド報告も、右各原発の構造や放射性物質の放出防止策、その平常運転時における州民の被曝線量などが明かでないことを考慮すると、右報告をもって、本件原子力発電所の平常運転時の放射線放出量が周辺公衆の生命、身体等への影響を無視できる程度に小さいものと認められるとの判断を左右するものではない。」(7ー8頁)

8−2防災対策

「他方で、原子力防災は、人為的施設である原子炉等からの放射性物質の大量放出という、本来あってはならない事故の発生を前提とする体制であることに特色があり、その性質上、あらゆる事態を想定して防災対策を立てることには限界があることは否定できないし、法的にも、一般の自然災害と同様に災害対策基本法のなかに組み込まれていて、放射性物質放出の危険性に着目した独自の体系としては整備されていないこと、わが国の防災対策の中心組織である中央防災会議による原子力防災対策もTMI(スリーマイル島原発)事故等を契機として後追い的に整備されてきた面が否定できないことなどの問題点が指摘でき、その意味からも、我が国の原子力防災対策は未だ完成されたものではなく、整備充実の過程にあるといってよい(前記の各防災計画についても、平常運転時から原子力発電所周辺の地方公共団体による監視が可能な体制となっていないことのほか、原子力発電所内部の防災業務計画と地方公共団体の防災計画との連携が十分であるか、防災訓練が実際に事故が生じた場合に即しているかなどの各点について、さらに改善の余地があるのではないかと窺われる箇所もある)。
 いずれにしても、本件訴訟の争点は、本件原子力発電所にその運転を差止めるに足りる危険があるか否か、すなわち、原発事故等による放射性物質の外部放出の具体的危険が認められるか否かにあるものであるところ、防災対策は、現実に原発事故等による放射性物質の外部放出の具体的危険が発生した場合にその被害を少しでも少なくするための対策であるから、前記のとおり、原子力防災対策が整備充実の過程にあり、未だ万全でない点があるとしても、そのこと自体は、右争点についての判断を左右するものではない。」(24ー26頁)


 
 
**線量限度の測定・健康診断の結果の記録・報告などについて
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(炉等規制法)
    §34 (記録)
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する法律」(昭和53 12/28 通産省令77号)
   §7(記録)(定検の記録、運転記録、燃料体の記録、放射線管理記録、保守記録、
         事故記録、気象記録)
     1項 ニ 業務従事者:1年間の線量当量  年1回 
             女子:3月間の線量当量  三月ごとに1回
        ホ 業務従事者:年度内以前の被曝経歴 業務に就くとき
     4項  内部被曝について、被曝の状況、測定方法の記載
     5項  (保存期間)不在・5年を越える場合 指定機関に引き渡すまで
     6項  「業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。」(様式規定なし)
「電離放射線障害防止規則」(昭和47 9/30 労働省令41号)
     労働安全衛生法&同施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため
   放射線業務  労働安全衛生法施行令 別表第二に掲げる業務
  §8 線量当量の測定   業務従事者 緊急作業従事労働者 
               管理区域に一時的に立ち入る労働者
         管理区域内において受ける外部・内部被曝線量当量の測定
 
  §9 線量当量の測定結果の確認、記録等
  1項  毎日確認 1mSv/1cm線量当量(1日につき)を超えるおそれ
  2項  測定または計算結果に基づき、「遅滞なく、・・・これを記録し、これを5年間保存しなければならない。」
    1号 実効線量当量の3月ごと、1年ごとの合計(女性)
    1月ごと、3月ごと、1年ごとの合計
    2号 人体の組織別 腹部につき  前号同様
  3項  「事業者は」「記録に基づき」従事者に線量当量を「遅滞なく、知らせなければならない。」
 
  §56  健康診断  雇い入れ・配置換えの際、その後6月以内(皮膚等3月以内)ごとに1回、定期に。
  §57 健康診断の結果の記録 電離放射線健康診断個人票(様式第1号)を作成
                 5年間保存
  §58 健康診断結果報告 「健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
  §59 健康診断等に基づく措置
      ** 労働者への報告の規定欠落**
 
「対比」 「放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32 6/10)  §23  健康診断
  §25  記帳義務      違反  §55  20万円以下の罰金
 同上  施行規則(昭和35 9/30 総理府令56号)
  §20 測定 2項 管理区域に一時的に立ち入る者であって、長官が定める線量当量を超えるおそれのないとき、測定不要
         4項6号 「当該測定の対象者に対し、」・・・「記録の写しを記録のつど交付すること。」
  §22 健康診断 2項2号 「健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど、」・・・「記録の写しを交付すること。」
 
*電離放射線障害防止規則の根拠法・本法に立ち戻って*
  「労働安全衛生法」(昭和47 6/8)
  §22  健康診断
     事業者は次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
        放射線障害を含む。
  §66  健康診断
     2項  有害業務  特別項目の健康診断をしなければならない。
        有害業務指定  施行令§22  別表第二 放射線業務
     6項  健康診断の結果を記録しておかなければならない。
         (違反 50万円以下の罰金  行為者のみならず、法人も)
     規則§51 健康診断個人票を(様式第5号)作成し、5年間保存
  §66の4  一般健康診断の結果の通知 「当該健康診断の結果を通知しなければならない。」(違反 50万円以下の罰金  同上)
     規則§51の4 特定業務の健康診断も含め、受診した労働者に「遅滞なく」「結果を報告しなければならない。」(平成8年 追加)
  §67  健康管理手帳
    1項  都道府県労働基準局長 「がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、労働省令で定める
     要件に該当する者にたいし」 離職の際(or後) 健康管理手帳を交付する
        業務指定  施行令§23 放射線業務 指定されていない。
        労働省で定める要件 規則§53  + 労災管理のランクづけ
                           (管理区分決定申請書)
「労働安全衛生規則」


 

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