大阪府からの施設の使用制限等の要請に伴う研究教育活動等の制限について

2020年4月15日 更新

この度、大阪府知事より、特措法第24条第9項に基づく施設の使用制限等の要請があったことに伴い、当面の間、当研究所内における研究教育活動等は下記のとおりとしますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

  1. 研究教育活動
    当研究所内における研究教育活動は、原則、休止することとし、在宅勤務(テレワーク)により行うこととする。
  2. 安全管理業務
    安全管理業務は、原子炉施設等が休止状態である現状を踏まえ、休日に相当する巡視点検を基本とし、日常点検等については適切な頻度を定めたうえで、実施することとする。
  3. 事務組織
    事務部における業務は、原則、在宅勤務(テレワーク)により行うこととし、研究所への出勤は、所の運営に最低限必要となる人員に限定する。

令和2年4月15日
京都大学複合原子力科学研究所長 川端祐司

error: Content is protected !!