損害賠償実施方針

令和2年3月31日
京都大学複合原子力科学研究所

損害賠償実施方針の公表について

東京電力福島原子力発電所事故やJOC臨界事故では、原子力損害が発生した後、短期間に避難費用、就労不能損害、財物損害等様々な内容の多数の請求に対応するため、当該原子力事業者において、賠償請求の手続や被害者窓口の整備等を至急に行うことが必要となりました。

このことを踏まえ、万が一の原子力事故の発生の際、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、全ての原子力事業者に対し、あらかじめ、損害賠償の実施のための方針を作成し、公表することを義務付けるよう、関係法令(注)が改正されました。

このたび、上記法改正に伴い、当研究所では、以下のとおり損害賠償実施方針を作成しましたので、お知らせいたします。

なお、本方針の公表により、今後、原子力事業者間の方針の共有や関係者との対話を図り、内容の適切性、充実性及び有事の際の実効性が確保・向上できるよう、必要に応じた見直しを行い、その結果を適宜、適切に本方針に反映していきます。

(注)平成30年12月12日に原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和2年1月1日に全ての規定が施行された。(運転・使用中の施設については、施工日から起算して3ヵ月以内に作成・公表しなくてはならない。)