原子力事業者防災業務計画

原子力災害に対する抜本的な強化を図るため平成12年6月から原子力災害対策特別措置法が施行されている。研究所でも原子力災害予防対策、緊急事態対応対策及び原子力災害事後対策などの原子力災害対策を円滑かつ適切に行うため、原子力事業者防災業務計画を作成し、原子力災害対策に必要な業務を定めている。なお、防災業務計画は地元自治体(大阪府、熊取町、泉佐野市、貝塚市)との協議の上で作成されている。

原子力災害対策活動を行う防災組織として、防災管理者、副防災管理者および防災要員があらかじめ指名されており、緊急事態発生時には緊急対策本部の設置や緊急作業団の招集および諸活動が迅速に行われる。同時に、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)、国、地元自治体及び防災機関などとの有機的な連携が図られる(下図参照)。

緊急対策本部は、情報の収集、関係機関との連絡等に当たるとともに、緊急作業団に対して災害応急対策及び災害事後対策の実施等に必要な指示を行う。また、緊急作業団は9つの班から構成され、緊急時活動として情報連絡、応急措置、被害拡大の防止、放射線量又は放射性物質濃度の測定、環境影響評価、警備、避難の指示又は警告、汚染の除去と拡大防止、救護、消火活動などを行う。

原子力災害に至らない火災、地震、原子炉施設の故障、異常等に対しても、原子炉施設保安規定、核燃料物質使用施設保安規定、放射線障害予防規定、核物質防護規定等に基づき、関係機関との情報連絡や諸対応が迅速克つ適切に行われる。

原子力事業者防災業務計画は毎年度見直しを行い、最新版は原子力規制委員会のホームページで公開されている。