廃止措置実施方針

令和5年12月15日
京都大学複合原子力科学研究所

廃止措置実施方針について

原子力規制委員会は、原子力施設の稼動停止から廃止へのより円滑な移行を図るため、廃止を実施する前の早い段階から、廃止措置を実施するための方針(以下「廃止措置実施方針」という。)を作成し公表することを、原子力事業者に対して義務付けることを決定しました(注)。この決定に基づき京都大学複合原子力科学研究所では、当研究所にある2基の原子炉施設(研究用原子炉KUR及び臨界実験装置KUCA)と核燃料の使用施設について、平成30年12月28日付けで「廃止措置実施方針」を作成しました。

このたび、廃止措置実施方針の作成等に関する運用ガイドに基づき、5年毎の見直しを行った結果、令和5年12月15日付けでKUR及びKUCAの実施方針の一部を変更しましたので、お知らせします。

(注) 平成29年4月14日に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、平成30年10月1日に改正法のうち、廃止措置実施方針に係る規定が施行された(運転・使用中の施設については、施行日から起算して3 カ月以内に作成・公表しなくてはならない)。